【知的障害】診断書の見直しで受給へ|障害基礎年金2級(療育手帳B1・20代男性・千葉県船橋市)

2024年4月
受給事例

以下「障害基礎年金2級」【知的障害】の受給事例についてご説明します。

本件は、お母さまからのご相談でした。

息子さまの障害年金申請について、ご自身で準備を進められており、主治医へ診断書の依頼もされていましたが、

「この内容で本当に障害年金がもらえるのか不安」

とのことで、診断書の確認をご希望されお問い合わせいただきました。

病名

知的障害

地域

千葉県船橋市

年齢

20代

性別

男性

認定結果

障害基礎年金2級
年金額:約82万円

(年金生活者支援給付金 5,310円/月)

障害年金の相談時の状況

ご本人は療育手帳B1をお持ちで、障害者枠での就職を予定されていました。

診断書作成の際、主治医やケースワーカーからの質問に対しては、

👉 ご本人がうまく答えることができず、お母さまがほとんど回答されている状況でした。

また、その際の回答内容も

・補助があればできる
・声かけがあれば対応できる

といった内容が中心で、

👉 一人暮らしを想定した生活状況としての回答になっていませんでした。

障害年金申請までのサポート

本件のポイントは、

👉 診断書の内容が実態より軽く評価されていたこと

でした。

① 診断書内容の確認(障害年金 診断書)

診断書を確認したところ、

・日常生活が「できる」と評価されている
・支援がある前提での回答になっている

など、実際の生活状況より軽く見える内容となっていました。

② 7つの項目の見直し(障害年金 日常生活能力)

精神の障害年金では、診断書裏面の

👉 「日常生活能力の7つの項目」

が重要な判断材料となります。

そこで改めて、

👉 「もし一人暮らしをした場合、どの程度できるのか」

という視点で、お母さまと一緒に生活状況を整理しました。

その結果、

・日常生活は家族の援助や配慮、声かけによって成り立っている
・単独では生活の維持が難しい

ことが明確になりました。

③ 診断書の修正依頼

上記を踏まえ、

👉 実態に即した内容となるよう、主治医へ診断書の修正依頼を行うようお伝えしました。

④ 等級の見立て(障害年金 等級)

厚生労働省の精神障害の認定基準に照らすと、

👉 本来は2級または3級相当と考えられる状態

でしたが、

本件は20歳前傷病のため

👉 3級はなく、このままでは不支給となる可能性があるケース

でした。

そのため、診断書の内容修正が非常に重要なポイントとなりました。

障害年金の結果

診断書の内容を適切に修正し、申立書とあわせて申請した結果、

👉 障害基礎年金2級(約82万円)が認定

となりました。

<アンケート>依頼した理由、感想(原文)

◆依頼した理由やきっかけ
ホームページの内容が分かりやすかった。

◆依頼後の感想(対応、コミュニケーションの取りやすさなど)
女性なので話しやすく、LINEでやりとりができるので気軽に質問できた。

◆その他、ご意見など
いろいろ相談できてこちらでお願いして良かったです。ありがとうございました。

知的障害の受給ポイント

・診断書の「できる・できない」の判断は非常に重要です
・家族の援助がある前提ではなく「一人で生活できるか」で判断されます
・日常生活能力の7項目の記載が結果を大きく左右します

👉 「支援があればできる」は「一人ではできない」として整理することが重要です

障害年金の診断書でつまずいていませんか?

今回のように

・診断書を書いてもらったが、内容が適切か不安がある
・ご家族が代わりに説明し、「援助や配慮、声かけがあればできること」を「できる」と回答してしまっている
・実際の生活状況よりも軽く書かれていると感じる

このようなケースは非常に多くあります。

障害年金は、
👉 診断書の内容によって受給の可否や等級が大きく左右される制度です。

特に、日常生活能力の評価や「できる・できない」の判断は、結果に直結する重要なポイントとなります。

そのため、

👉 障害年金の申請をご検討されている場合は、診断書を依頼する前に専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。

どうぞ安心してご相談ください。

北村恭子
bio社会保険労務士事務所