【双極性障害】時短勤務中でも遡及2級認定|配偶者・子の加算あり(千葉県千葉市・40代女性)

2024年5月
受給事例

以下「障害厚生年金2級」【双極性障害】の受給事例についてご説明します。

ご相談はご主人さまより、
「妻が働けない状態で将来が不安」とのお問い合わせでした。

ご本人は公務員として勤務されていましたが、双極性障害により休職を繰り返し、安定して働くことができない状態でした。

また、小さなお子さまがいらっしゃる中で、

👉 家事・育児ともにご主人の全面的な支援が必要

な状況でした。

病名

双極性障害

地域

千葉県千葉市

年齢

40代

性別

女性

認定結果

障害厚生年金2級
年金額:約170万円
(配偶者・子の加算含む)
遡及:約992万円

(年金生活者支援給付金5,310円/月)

相談時の状況

ご本人は

・感情の起伏が激しく、気分の波が大きい
・外出できない日がある
・家事や育児ができない

といった状態でした。

また、

・休職を繰り返している
・時短勤務での就労歴がある

ものの、

👉 安定して働くことができない状態でした。

障害年金請求までのサポート

本件では

👉 「就労していても認定されるか」「生活実態の反映」

が重要なポイントでした。

① 認定日時点の就労状況の整理(障害年金 就労)

認定日当時は時短勤務をされていましたが、

・ミスが多い
・業務の継続が難しい
・就労証明のために無理に勤務していた

といった状況でした。

👉 形式的に働いていても、実質的に就労が困難な状態

であることを整理し、書類へ反映しました。

② 日常生活の支障の整理(障害年金 生活状況)

・食事や家事ができない
・掃除やゴミ出しはすべてご主人
・金銭管理もできない
・服薬管理も一人では困難

といった状況から、

👉 日常生活全般においてご家族の支援が必要な状態

であることを明確にしました。

③ 双極性障害の症状の整理

・うつ状態:外出困難、無気力、希死念慮
・躁状態:衝動的な高額買い物

といった症状の波を整理し、

👉 生活と就労の両面に影響があること

を診断書および申立書へ反映しました。

④ 共済加入者の手続き(障害年金 共済)

共済のみの加入歴の方は、

👉 日本年金機構とマイナンバーの連携がされていないケースが多く

👉 「個人番号等登録届」の提出が必要

となる場合があります。

⑤ 傷病手当金との関係(障害年金 併給)

傷病手当金を受給されていたため、

👉 遡及請求により重複期間が発生する可能性

についてご説明しました。

👉 傷病手当金の申請前に診断書のコピーを保管しておくことも重要です。

(初診日や病状確認のため)

⑥ 所得と障害年金の関係

ご相談時、

「給与が支給されると年金に影響があるか」

というご不安がありましたが、

👉 20歳以降初診の障害年金には所得制限はありません

👉 収入額を理由に支給停止や減額となることはありません

とご説明しました。

障害年金の結果

生活状況および就労困難の実態が適切に評価され、

👉 障害厚生年金2級約170万円が認定

されました。

また、

👉 遡及約5年分(約992万円)

も認定され、大きな支援につながりました。

<アンケート>依頼した理由、感想(原文)

◆依頼した理由やきっかけ
・社労士さんが女性で、家から近かったから

◆依頼後の感想(対応、コミュニケーションの取りやすさなど)
・対応が早く、質問にも明確に回答して頂けて満足。

◆その他、ご意見など
・面倒な手続きをお願いしましたが、真摯に向き合ってくださって非常に感謝しています。

双極性障害の受給ポイント

・就労していても認定されるケースがある
・日常生活にどれだけ支障があるかが重要
・家族の支援状況も重要な判断材料

👉 「働いているか」ではなく「安定して働けているか」がポイントです

共済加入で障害年金を検討されている方へ

今回のように

・働いているが継続できない
・家族の支援がないと生活が成り立たない
・気分の波が大きく安定しない

このようなケースは少なくありません。

共済加入の方は、所属する制度によって取扱いが異なる場合があります。

共済の種類

・国家公務員共済組合
(各省庁などの国家公務員が加入)

・地方公務員共済組合
(都道府県・市区町村の職員など)

・公立学校共済組合
(公立学校の教職員)

・私立学校教職員共済制度
(私立学校の教職員)

※現在は年金部分については厚生年金に一元化されていますが、
👉 障害年金の審査や手続きは、共済ごとの運用の違いが出ることがあります。

そのため、

👉 就労状況や職場での配慮・支援の有無を含め、実態に即した整理が重要になります。

障害年金は、
👉 形式的な就労の有無ではなく、「安定して生活や就労ができているか」という実態が重視される制度です。

どうぞ安心してご相談ください。

北村恭子
bio社会保険労務士事務所