2024年6月
受給事例
以下「障害基礎年金2級」【うつ病】の受給事例についてご説明します。
ご相談は息子さまより、
「将来の年金が不安なので母の障害年金を検討したい」とのお問い合わせでした。
ご本人はご主人を亡くされ、
・遺族厚生年金
・中高齢寡婦加算
を受給されている状況でした。
一方で、保険料の納付状況から
👉 「65歳以降の老齢年金が少なくなるのではないか」
という将来へのご不安があり、障害年金の申請を検討されました。
- 病名
-
うつ病
- 地域
-
千葉県習志野市
- 年齢
-
50代
- 性別
-
女性
障害基礎年金2級
年金額:約82万円
(年金生活者支援給付金5,310円/月)
障害年金相談時の状況
ご本人は長年うつ病を患っており、
・寝たきりの状態が続く
・入浴ができない
・日常生活に大きな支障がある
といった状況でした。
また、ご主人のご逝去後は気力の低下が顕著となり、生活全般にわたり支援が必要な状態でした。
障害年金請求までのサポート
本件では
👉 「初診日の証明」と「年金の選択関係」
が重要なポイントでした。
① 初診日の証明(障害年金 初診日)
初診は30年以上前で、複数(4か所)の医療機関を受診されていました。
その中で、
👉 最初の医療機関にカルテが一部保存されており、受診状況等証明書の取得が可能
となりました。
👉 長期間経過しているケースでも、証明できる可能性があります。
② 長期通院と主治医の継続性
初診当時から同じ医師が長年診療されており、
その後医師の代替わりがあったものの、
👉 継続的な治療経過が確認できる状況
でした。
③ 年金の選択(障害年金と遺族年金)
本件ではすでに
・遺族厚生年金
・中高齢寡婦加算
を受給されていたため、
👉 障害年金との「選択」が必要
となりました。
障害基礎年金は
👉 老齢基礎年金の満額相当かつ非課税
というメリットがありますが、
請求時点では
👉 遺族厚生年金の方が受給額が高い状況
でした。
そのため、
👉 障害年金の受給権を確保したうえで、遺族厚生年金を選択
する形で手続きを行いました。
(申請時に年金受給選択申出書を添付)
④ 将来に向けた重要なポイント
👉 障害年金が認定された場合、65歳時に年金の選択届が必要
となります。
そのため、
👉 65歳の誕生月に必ず年金事務所で選択替えの手続きを行う必要があること
を息子さまへお伝えしました。
⑤ 60歳以降の障害年金申請の注意点
60歳以降の請求では
・配偶者の有無や年齢
・遺族年金との関係
・繰上げ受給の有無
など、
👉 通常よりも慎重な判断が必要となります。
障害年金の結果
初診日の証明および生活状況が適切に評価され、
👉 障害基礎年金2級 年額約82万円が認定
されました。
また、将来に向けた年金の選択肢を確保することができた点も大きな成果となりました。
<アンケート>依頼した理由、感想(原文)
◆依頼した理由やきっかけ
・母親の障害年金を申請したかったが、自分一人では大変と思ったため
◆依頼後の感想(対応、コミュニケーションの取りやすさなど)
・申請して、期待した通りの結果がきてよかった
◆その他、ご意見など
・今回の受給決定に際し、先生の力のおかげでできたことに大変感謝しております
60歳以降の障害年金申請のポイント
60歳以降の請求では、
・配偶者の有無や年齢
・遺族年金との関係
・老齢年金の繰上げ受給の有無
といった要素により、受給内容が大きく変わるため、
👉日本の年金 制度全体を踏まえたうえで慎重に請求方法を判断することが重要です。
ご家族からのご相談も増えています
今回のように
・将来の年金が不安
・親の生活を支えたい
・制度が複雑で分からない
このようなご相談は非常に多くあります。
障害年金は、
👉 将来の生活設計にも大きく関わる制度です。
ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も歓迎しております。
どうぞ安心してご相談ください。
北村恭子
bio社会保険労務士事務所
