障害年金と障害者手帳

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障害年金と障害者手帳を解説

この2つの制度は混同されやすいが、障害年金、障害者手帳はそれぞれの認定基準があり、異なる制度です。

障害者手帳は3種類あり、精神疾患の場合精神障害者保険福祉手帳というものになります。
内容は認定された障害等級によって異なるが、医療費の助成、税金の優遇措置、旅客運賃、レジャー施設利用料、公共料金の減免などが受けられます。

障害者手帳がないからといって、障害年金が受給できないことはありません。

しかし、障害年金受給するために必要な病歴・就労状況等申立書には、障害者手帳の交付の有無や、等級を記入する欄があります。


障害者手帳には上記のようなメリットもありますので、障害年金を申請するタイミングで同時に申請すると良いです。
その際は、病歴・就労状況等申立書には障害者手帳の交付は申請中という欄にチェックします。

なので、障害者手帳がないから、と障害年金を諦めないでください。障害年金の定める要件に該当すれば、受給可能です。