2025年7月
受給事例
以下「障害厚生年金3級」【1型糖尿病】の受給事例についてご説明します。
ご本人は15年以上前から1型糖尿病を患い、就労を続けながら日常生活を送ってこられました。
職場には病気のことを伝えず、
・お手洗いなどでインスリン注射を行う
・スマートフォンと連携した血糖管理を常時実施
するなど、日々の生活の中で工夫を重ねていました。
しかし、
・低血糖時の手の震え、冷や汗、脱力感
・思考力低下や言葉が出ない、呂律が回らない
・ふらつきなどの症状
があり、常に糖分補給や血糖コントロールが必要な状態でした。
それでもご本人は、
👉 「これが普通」と感じており、生活や就労に支障があるという自覚が乏しい状況でした。
👉頑張って日常を維持されている方ほど、日常生活の困難さを客観的に整理しないと、障害年金として評価されにくいケースでした。
- 病名
-
1型糖尿病
- 地域
-
千葉県市原市
- 年齢
-
40代
- 性別
-
女性
障害厚生年金3級
年金額:約62万円
(遡及5年分):約340万円
障害年金相談時の状況
1日4回のインスリン注射と定期的な血液検査を継続しながら就労されていましたが、
・低血糖・高血糖のリスク
・外出や業務中の不安
・作業の中断が必要になる場面
があり、安定した就労には大きな負担がありました。
また、糖尿病に関する裁判判決後の申請であったため、
👉 日本年金機構による慎重な審査が想定されるケース
でした。
障害年金請求までのサポート
本件では
👉 「本人が自覚していない生活制限をどう伝えるか」
が重要なポイントでした。
① 病歴・症状の整理(障害年金 糖尿病)
低血糖・高血糖時の症状や、
・日常生活への影響
・就労中の制限
を丁寧にヒアリングし、
👉 病歴・就労状況等申立書へ具体的に反映しました。
② 就労への影響の整理(障害年金 働きながら)
・業務中に症状が出る
・作業を中断せざるを得ない
・常に血糖管理が必要
といった点から、
👉 安定した就労が難しい状態であること
を明確にしました。
③ 医師照会への対応(障害年金 診断書)
審査の過程で
👉 医師への追加照会(複数回)
が行われ、
・認定日当時の状態
・現在の状態
・就労時の状況
について詳細な確認が求められました。
そのため、
👉 ご本人の状況を整理し、医師へ正確に伝わるようサポートしました。
④ 慎重審査への対応
糖尿病に関する裁判後の申請であったため、
👉 通常よりも厳格な審査
となり、結果が出るまで約8か月を要しました。
👉 焦らず、丁寧に対応を重ねることが重要なケースでした。
障害年金の結果
審査期間を経て、
👉 障害厚生年金3級(約62万円)が認定
さらに、
👉 遡及 約340万円
の受給が決定しました。
生活の実態と就労への影響が適切に評価された結果となりました。
<アンケート>依頼した理由、感想(原文)
◆依頼した理由やきっかけ
支給の可能性があると聞き、ネットで1番上にあった所に一度連絡したが、私の事例なら自分で書いた方がいい、障害年金請求が多くなってる今数ヶ月先まで対応は無理だと冷たい口調で断られてしまった中、友人が探してくれたところがこちらで、電話連絡したら大丈夫ですよと言っていただいて、その言葉で安心して依頼しました。
◆依頼後の感想(対応、コミュニケーションの取りやすさなど)
対応は優しい印象よりも事務的な感じが初印象でした。ただ、淡々とお話される中にも言葉の優しさがあったり、私の傷病はおそらく専門外だったかなと感じたのですが、その中でも色々ネットの資料だとかで調べていただいていて、寄り添おうとしていただいてる姿勢が、雑に扱われることはないという安心感になりました。
◆その他
今回私のケースの場合支給までに時間がかかりました。
その間にまだなのかなぁと思うこともありましたが、先生が対応していただいてるだろうと安心して待っていられたのは、要点をまとめられて的確なお話ぶりの中にも、しんどい状況を理解いただき、「大丈夫です」っていう感情でよりそう言葉に救われていたらからだと思います。
私は今回支給できる形になりましたが、もしも支給ができなかった場合でも、先生でダメなら仕方ないなと思っていました。
支給可能となったからではなく、私は自分の病気をハンデと感じ、恥じてしまってる自分もいたので、傷病を理解していただき、応援の言葉をいただけたことを本当に感謝しております。
糖尿病の受給ポイント
・血糖管理の負担やリスクの程度
・低血糖・高血糖時の症状
・就労への影響
👉 「日常の見えにくい制限」をどう伝えるかが重要です。
👉 ご本人が自覚していない負担や困難さも、客観的に整理して伝えることが大切です。
糖尿病で障害年金を検討されている方へ
今回のように
・頑張って仕事を続けている
・日常生活の不便さに慣れてしまっている
・自分では大したことがないと感じている
このようなケースは少なくありません。
障害年金は、
👉 「どれだけ日常生活を送ることが大変か」を客観的に整理して伝えることが大切な制度です。
どうぞ安心してご相談ください。
北村恭子
bio社会保険労務士事務所
