【うつ病】現在の生活状況を丁寧に整理し受給|障害厚生年金2級(千葉県千葉市・50代男性)

2024年8月受給事例

以下「障害厚生年金2級」【うつ病】の受給事例についてご説明します。

ご本人は離婚後、ご実家で生活されており、うつ病により日常生活や精神面に不安定さを抱えた状態が続いていました。

一見すると日常生活が送れているように見える場面もありましたが、実際には

・気力の低下により身の回りのことに強い負担がある
・生活の維持に波がある
・希死念慮が継続している

といった、見えにくい困難を抱えておられました。

👉 表面上の様子だけでは判断できない生活の実態をどう伝えるかが重要なケースでした。

病名

うつ病

地域

千葉県千葉市

年齢

50代

性別

男性

認定結果

障害厚生年金2級
年金額:約137万円

(年金生活者支援給付金 5,310円/月)

障害年金相談時の状況

現在は

・通院ができている
・日常生活の一部は可能
・対人関係も大きな問題はない

といった状況でしたが、

実際には

・実家で実母に日常生活のサポートを受けている
・気力が続かず生活にムラがある
・掃除や整理整頓が難しい
・強い希死念慮が継続している

など、

👉 安定して生活を維持できているとは言えない状態

でした。

障害年金申請までのサポート

本件では

👉 「現在の生活状況と精神状態を正確に伝えること」

が重要なポイントでした。

① 初診日の整理(障害年金 初診日)

複数(3か所)の医療機関を受診されていたため、

👉 初診日を慎重に特定

しました。

👉 初診日の判断により請求内容が大きく変わるため、重要な工程です。

② 現在の生活状況の整理(障害年金 日常生活)

・掃除や整理整頓が難しい
・生活にムラがあり安定しない
・気力の低下がある

といった点を整理し、

👉 日常生活能力に支障がある状態

であることを明確にしました。

③ 精神状態の整理(障害年金 精神)

・継続的な希死念慮
・強い不安や抑うつ

についても整理し、

👉 精神的に不安定な状態が続いていること

を申立書へ反映しました。

④ 事後重症請求のポイント(障害年金 申請)

本件は事後重症請求のため、

👉 請求時点(現在)の状態が判断基準

となります。

そのため、

👉 現在の生活の大変さや支障を具体的に整理し、診断書および申立書へ反映しました。

障害年金の結果

現在の生活状況と精神状態が適切に評価され、

👉 障害厚生年金2級が認定

されました。

<アンケート>依頼した理由、感想(原文)

◆依頼した理由やきっかけ
・精神疾患になりましたが障害年金などもらえないだろうと最初からあきらめて過ごしていました。精神疾患になって5年目になりますが、受給できないだろうかと思い、ダメもとで社労士の先生のお力を借りてみたいと思いました。

・受給が拒否されたら料金はかからないということでしたので、それならご対応をお願いしたいと思ったのがきっかけでした。こちらにお願いしたのは、自宅から近く、なじみのある場所でしたので、私が訪問しなくてはいけない時もすぐこれるから便利だと思って選びました。

◆依頼後の感想(対応、コミュニケーションの取りやすさなど)
・基本はLINEで社労士の先生とコミュニケーションをとり、大事なことは電話でもご説明くださいました。

・穏やかな優しいイメージで、かつとてもわかりやすく行動も迅速な先生でしたので、ご対応にはとても満足しています。資料収集や年金事務所での対応のステータスなどには時間がかかりますが、現在の状況など大切なタイミングでご連絡くださって、ご説明を丁寧にしてくださいました。

◆その他、ご意見など
・お願いして良かったと思います。満足度は☆10個中、10です。

・今回の受給決定に際し、先生の力のおかげでできたことに大変感謝しております

・海浜幕張周辺に住んでいらっしゃる方で障害年金の申請で悩んでいる方は、こちらの事務所にお願いしないと損しますよ。ありがとうございました☆

うつ病の受給ポイント

・事後重症請求では「現在の状態」が重要
・日常生活の安定性(継続性)が判断される
・日常生活のサポートを受けている
・希死念慮など精神面の不安定さも評価対象

👉 日常生活を安定して送ることができず、ご家族のサポートを受けている状態であることを、診断書および病歴就労状況等申立書に適切に記載することが重要です。が重要です

今は少し動けている方へ

今回のように

・ある程度生活はできている
・でも安定して続かない
・見た目では分かりにくい不調がある

このようなケースは少なくありません。

障害年金は、
👉 現在どれだけ生活に支障があるかが重視される制度です。

どうぞ安心してご相談ください。

北村恭子
bio社会保険労務士事務所