2026年7月
以下「障害厚生年金2級」【大動脈解離・脳梗塞】の受給事例についてご説明します。
ご本人は大動脈解離により救急搬送され、手術を受けましたが、その翌日に脳梗塞を発症し、左半身に麻痺が残りました。
その後、長期間の入院とリハビリを続けましたが、左半身麻痺による日常生活への支障が残っていました。
本件では、
👉 大動脈解離と脳梗塞の因果関係の確認
👉 脳血管障害の障害認定日の特例が適用できるか
が重要なポイントでした。
通常、障害認定日は原則として初診日から1年6か月を経過した日ですが、脳血管障害による機能障害については、初診日から6か月を経過した日以後に、医学的にそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる場合、1年6か月を待たずに障害認定日となることがあります。
本件では、初診日から約6か月後に症状固定が確認できたため、この特例を利用して認定日請求を行いました。
- 病名
-
大動脈解離 脳梗塞
(左半身麻痺) - 地域
-
千葉県八千代市
- 年齢
-
50代
- 性別
-
男性
障害厚生年金2級
年金額:約189万円
遡及:約491万円
(年金生活者支援給付金5,450円/月)
障害年金相談時の状況
ご本人は大動脈解離で救急搬送され、手術後に脳梗塞を発症しました。
脳梗塞により左半身に麻痺が残り、その後はリハビリテーション病院へ転院し、長期間にわたりリハビリを受けていました。
身体障害者手帳2級も取得されており、左片麻痺によって日常生活にも大きな支障がある状態でした。
障害年金請求までのサポート
① 大動脈解離と脳梗塞の因果関係を確認
大動脈解離の手術後に脳梗塞を発症していたため、まずは医療機関から受診状況等証明書を取得し、
👉 大動脈解離と脳梗塞の医学的な因果関係
を確認しました。
初診日の判断は、障害年金の請求方法や受給額にも関わる重要なポイントです。
② 身体障害者手帳の診断書を取り寄せ、症状固定の時期を確認
障害状態と症状固定の時期を確認するため、身体障害者手帳を申請した際の診断書について、作成した医療機関へ再発行を依頼しました。
手帳診断書の内容から、左半身麻痺の状態や日常生活動作に加えて、
👉 初診日から約6か月後に症状固定と判断されていたことを確認しました。
③ 脳血管障害の「障害認定日の特例」を利用
通常、障害認定日は、
👉 原則として初診日から1年6か月を経過した日
となります。
しかし、脳血管障害による機能障害では、一定の要件を満たした場合、初診日から6か月を経過した日以後に障害認定日が認められる特例があります。
本件では、身体障害者手帳の診断書から、初診日から約6か月後に症状固定と判断されていたことが確認できたため、
👉 1年6か月を待たず、障害認定日の特例を利用して請求しました。
※初診日から6か月経過すれば必ず特例が適用されるわけではなく、症状固定の状態などを個別に確認する必要があります。
④ 診断書の日常生活動作を確認・修正依頼
診断書の作成を依頼する際には、あらかじめご本人から日常生活の状況を詳しくヒアリングし、診断書作成の参考資料を作成して医療機関へ提出しました。
しかし、完成した診断書を確認したところ、事前にお伝えしていた内容よりも、日常生活動作が実際の状態より軽く記載されている部分がありました。
そこで、再度ご本人に状況を確認し、実際の日常生活動作と診断書の記載を照らし合わせたうえで、
👉 実態と異なる部分について医療機関へ確認・修正をお願いしました。
障害年金の結果
初診日の特例が認められ、認定日請求を行った結果、
👉 障害厚生年金2級(年金額:約189万円)
が認定されました。
さらに、
👉 遡及分 約491万円
の受給も決定しました。
また、
👉 年金生活者支援給付金 5,450円/月
も認定されました。
脳血管障害の障害認定日の特例を利用することで、原則の1年6か月後の障害認定日を待たずに認定日請求を行うことができた事例です。
<アンケート>依頼した理由、感想(原文)
◆依頼した理由やきっかけ
障害年金の無料相談にお伺いした際にご対応いただき、先生に申請をお願いすることにいたしました。
◆依頼後の感想(対応、コミュニケーションの取りやすさなど)
電話やメール、メッセージなどでその都度ご連絡をいただき、早急なご判断をして動いていただけて大変助かりました。わからないことばかりでしたので本職の先生に全てお願いしてしまいましたが、結果受給出来る運びとなり、家族一同感謝しております。誠にありがとうございました。
◆その他、ご意見など
親身になって相談にのっていただきまして、本当にありがとうございました。
脳血管障害の受給ポイント
・大動脈解離と脳梗塞など、複数の傷病がある場合は因果関係の確認が重要
・脳血管障害では、一定の要件を満たせば初診日から6か月経過後の認定日特例を検討できる
・診断書の日常生活動作が実際の状態と合っているか確認することが重要
👉 脳血管障害では「1年6か月待たなければ申請できない」とは限りません。
脳血管障害で障害年金をお考えの方へ
今回のように、
・脳梗塞による半身麻痺が残っている
・初診日から1年6か月前に症状が固定している
・リハビリを続けているが症状固定と判断されている
という場合には、障害認定日の特例を利用できる可能性があります。
ただし、
👉 初診日から6か月経過しただけで自動的に特例が適用されるわけではありません。
・どの病気とどの障害がつながっているのか
・どの時点を初診日とするのか
・診断書にどのように記載してもらうか
これらを適切に整理する必要があります。
そのため、
👉 認定日の特例を用いた障害年金の請求は、ご自身で進めるのが難しいケースが多く、社会保険労務士などの専門家へご相談いただくことをおすすめします。
障害年金の申請方法がわからないという方は、下記のリンクより弊事務所「bio社会保険労務士事務所」までご相談ください。一人ひとり親身になってご相談を承ります。
