【変形性股関節症】人工関節で認定|建築大工が就労困難となり障害厚生年金3級(千葉県・50代男性)

2026年4月
受給事例

以下「障害厚生年金3級」【変形性股関節症】の受給事例についてご説明します。

ご本人は建築大工として現場で働いておられましたが、膝や股関節の痛みが徐々に悪化し、仕事の継続が難しくなっていきました。

もともとは膝の痛みから始まり、手術を受けたものの可動域が制限され、現場作業に支障が出るようになりました。

その後、股関節にも強い痛みが出現し、検査の結果、

👉 人工股関節の手術が必要な状態

と診断されました。

その後、診断書が完成した月に、

👉 速やかに障害年金の申請を行いました

本件は、手術後の適切なタイミングで申請を進めた事例です。

病名

変形性股関節症

地域

千葉県千葉市

年齢

50代

性別

男性

認定結果

障害厚生年金3級
年金額:約84万円

障害年金相談時の状況

ご本人は建築大工として現場作業に従事されていましたが、

・膝の手術後も関節がうまく曲がらない
・長時間の立ち仕事や重作業が困難
・現場に出ることができない

といった状況となっていました。

さらに、股関節の痛みが強くなり受診したところ、

👉 関節内に水が溜まっており、人工関節の手術が必要

と診断されました。

障害年金請求までのサポート

本件では

👉 人工関節の挿入と認定日の関係
👉 事後重症請求における申請タイミング

が重要なポイントでした。

① 初診日の整理(障害年金 初診日)

最初に受診された医療機関を初診日として整理しました。

👉 初診日は障害年金の請求において重要な基準となります。

② 障害認定日の考え方(障害年金 人工関節)

変形性股関節症においては、

👉 人工関節を挿入した日が原則として障害認定日

となります。

そのため、

👉 手術日を基準として請求を検討

しました。

③ 事後重症請求の対応(障害年金 申請タイミング)

本件は事後重症請求であったため、

👉 診断書が作成され次第、すぐに申請を実施

しました。

👉 事後重症請求は、提出した月の翌月分から年金が支給されるため、申請の遅れがそのまま不利益につながります。

そのため、

👉 診断書完成月中に速やかに申請を行い、スピーディに手続きを進めました


④ 就労困難の整理(障害年金 建設業)

建築大工という職業上、

・立ち仕事が中心
・重量物の運搬
・不安定な足場での作業

が必要であり、

👉 関節機能の低下=就労困難に直結する職種

でした。

そのため、

👉 現場に出られない状況を具体的に整理し、申立書へ反映しました。

障害年金の結果

人工関節の手術が評価され、

👉 障害厚生年金3級(約84万円)が認定

となりました。

<アンケート>依頼した理由、感想 (原文)

◆依頼した理由やきっかけ
書類作成が難しそうだったから

◆依頼後の感想(対応、コミュニケーションの取りやすさなど)
スムーズに打合せができて良かった

◆その他、ご意見など
プロの仕事でした。有難う御座います。

変形性股関節症の受給ポイント

・人工関節の挿入が認定の大きな基準になる
・手術日=障害認定日となるケースが多い

👉 事後重症請求の場合は、人工関節挿入後に診断書を作成してもらい、速やかに提出することが重要です

👉 事後重症請求は、提出した月の翌月分から年金が支給されるため、早めの提出がポイントです

股関節の手術で障害年金を検討されている方へ

今回のように

・人工関節の手術を予定している
・痛みや可動域制限で仕事ができない
・現場作業や立ち仕事が難しい

このようなケースは少なくありません。

障害年金は、
👉 手術の有無や身体機能の状態によって判断される制度です。

どうぞ安心してご相談ください。

北村恭子
bio社会保険労務士事務所