【うつ病】認定日3級から現在2級へ|休職を繰り返し退職後に障害厚生年金2級を受給(千葉県・40代男性)

2026年2月
以下「障害厚生年金」【うつ病】の受給事例についてご説明します。

ご本人は長年会社員として勤務されていましたが、職場でのストレスなどをきっかけにうつ病を発症しました。

その後、症状の悪化により休職と復職を3~4回繰り返し、最終的には25年間勤めた会社を退職されました。

障害認定日当時も休職中であり、その後さらに症状が悪化していたため、

👉 障害認定日時点の状態と、請求日時点の状態をそれぞれ整理して申請

しました。

その結果、

👉 障害認定日は障害厚生年金3級、請求時は2級

として認定されました。

病名

うつ病

地域

千葉県千葉市

年齢

40代

性別

男性

認定結果

障害厚生年金2級
年金額:約232万円
(遡及5年分):約354万円

(配偶者・子の加算含む)
(年金生活者支援給付金 5,450円/月)

障害年金相談時の状況

ご本人は長年会社員として勤務されていましたが、職場でのストレスなどをきっかけにうつ病を発症し、精神科・心療内科での治療を継続されていました。

発症後は症状の悪化により休職するようになり、その後も休職と復職を3~4回繰り返していました。

長年勤務を続けてこられましたが、安定して働き続けることが難しくなり、最終的には退職されました。

ご相談時には、

・一日の多くを横になって過ごしている
・食事の準備や買い物は奥様やご両親が行っている
・入浴は数日に1回程度で、家族からの声かけが必要
・掃除やゴミ捨てができない
・金銭管理は奥様が行っている
・家族以外との交流を避けている
・希死念慮がある
・体調が悪いと電話やLINEでの連絡も難しい

など、

👉 ご家族の支援がなければ、日常生活を安定して送ることが難しい状態

でした。

障害年金請求までのサポート

本件では、

👉 「障害認定日当時の休職状況」と「請求時の病状悪化」

が重要なポイントでした。

認定日当時は休職中で、その後も休職と復職を繰り返し、請求時にはさらに病状が悪化していたため、それぞれの時点の状態を分けて整理しました。

また、

👉 認定日請求とあわせて、請求時の額改定請求書を提出

しました。

結果的には、職権改定にて障害認定日は障害厚生年金3級、請求時は2級として認定されました。

① 初診日の整理

これまで複数の医療機関を受診されていたため、初診から現在までの通院歴を整理しました。

障害年金では、初診日の判断によって請求方法や受給金額が大きく変わることがあるため、慎重に確認しました。

② 障害認定日当時の休職状況を整理

障害認定日当時、ご本人はすでにうつ病により休職していました。

また、その後も休職と復職を繰り返していたことから、

👉 長年会社に在籍していたという事実だけではなく、病気によって安定した就労を継続できていなかった実態

が伝わるよう整理しました。

③ 現在の日常生活の支障を具体的に反映

請求時には、障害認定日当時よりもさらに状態が悪化していました。

食事、買い物、掃除、ゴミ捨て、金銭管理などについて奥様やご両親から継続的な支援を受けており、一人では日常生活を安定して送ることが難しい状況でした。

これらについて、

👉 診断書および病歴・就労状況等申立書に具体的に反映

しました。

④ 認定日請求と請求時の額改定

障害認定日時点の状態と請求時の状態を確認したところ、請求時にはさらに症状が悪化していました。

そのため、

👉 障害認定日での請求とあわせて、請求時の状態について額改定請求書を添付

して申請しました。

結果、職権改定にて

👉 障害認定日時点は障害厚生年金3級

👉 請求時は障害厚生年金2級

として認定されました。

障害年金の結果

審査期間を経て、

👉 障害認定日時点は障害厚生年金3級が認定

さらに、請求時には病状が悪化していたことから、

👉 障害厚生年金2級(年金額:約232万円/子の加算含む)

が認定されました。

また、

👉 遡及5年分 約354万円

の受給も決定しました。

さらに、年金生活者支援給付金も認定されました。

👉 年金生活者支援給付金 5,450円/月

障害認定日当時の休職状況と、その後の病状悪化や日常生活の実態をそれぞれ丁寧に整理したことが、認定につながった事例です。

<アンケート>依頼した理由、感想 (原文)

◆依頼した理由やきっかけ
精神疾患で休職を繰り返し、最終的に退職になってしまい、この先金銭面での不安もあったため、相談させていただきました。

◆依頼後の感想(対応、コミュニケーションの取りやすさなど)
書類の作成にあたり、わからないことだらけでしたが、北村様が、答えやすいように質問してくださり、当初の予定通りに進みました。
書類提出からしばらく待つ期間があり、不安もありましたが、いつ連絡してもすぐに返信してくださって、安心して結果を待つことができました。

◆その他、ご意見など
最初の相談がLINEでできたところが、相談しやすかったです。

うつ病の受給ポイント

・障害認定日当時の休職状況を具体的に整理する
・休職と復職を繰り返し、安定した就労ができていなかった経過を伝える
・認定日より請求時の症状が悪化している場合は、それぞれの状態を分けて整理する
・家族から受けている日常生活の支援を診断書や申立書に反映する

👉 障害認定日と請求時で病状が異なる場合は、それぞれの時点の状態を正確に伝えることが重要です。

認定日より症状が悪化している方へ 

*障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日のことです。

今回のように

・障害認定日当時は休職していた
・休職と復職を何度も繰り返している
・認定日当時より現在の症状が悪化している

このようなケースは少なくありません。

障害年金は、

👉 障害認定日と請求時、それぞれの時点の病状や日常生活・就労状況を正確に伝えることが重要です。

また、障害認定日よりも請求時の障害状態が重くなっている場合には、

👉 認定日請求とあわせて、額改定請求を検討できるケースがあります。

認定日当時と現在で病状が大きく異なる方は、請求方法について慎重に検討することをおすすめします。

どうぞ安心してご相談ください。

認定日より現在が症状が悪化しているという方は、下記のリンクより弊事務所「bio社会保険労務士事務所」までご相談ください。親身になってご相談を承ります。

北村恭子
bio社会保険労務士事務所 公式サイトはこちらから