【脳動脈瘤・脳梗塞】因果関係を証明し遡及受給へ|初診日の特例が認められ障害基礎年金2級(千葉県八千代市・60代女性)

2025年9月
受給事例

以下「障害基礎年金2級」【脳動脈瘤・脳梗塞】の受給事例についてご説明します。

ご本人は、脳動脈瘤の手術中に脳梗塞を発症し、左片麻痺が残存している状態でした。

複数の医療機関にまたがる通院歴があり、発症後も継続してリハビリを行われていましたが、

「障害年金の手続きが複雑で、どのように進めればよいかわからない」

とのことでご相談いただきました。

本件では、

👉 脳動脈瘤と脳梗塞の因果関係を証明できるか
👉 初診日の特例が適用できるか

が重要なポイントとなりました。

病名

脳動脈瘤 脳梗塞

地域

千葉県八千代市

年齢

60代

性別

女性

認定結果

障害基礎年金2級
年金額:約83万円
遡及:約222万円

(年金生活者支援給付金5,450円/月)

障害年金相談時の状況

脳動脈瘤の手術中に脳梗塞を発症しているため、

👉 「初診日の特例」が適用できる可能性があるケース

でした。

ただし、この特例は

👉 医学的な因果関係が証明できる場合に限られる制度

であり、

👉 請求すれば必ず認められるものではありません。

そのため、因果関係の立証が最大の課題でした。

障害年金請求までのサポート

① 初診日の特例の整理(障害年金 初診日 特例)

脳血管障害による機能障害の場合、

👉 初診日から6か月経過後で、これ以上の回復が見込めないと医学的に判断されるとき

に障害認定日とされる特例があります。

この制度の適用可否を慎重に検討しました。

② 因果関係の証明(障害年金 因果関係)

本件では、

👉 脳動脈瘤の手術中に脳梗塞を発症

しているため、

👉 両者に医学的な因果関係があることの証明

が必要でした。

そのため、

・脳動脈瘤の初診医療機関
・脳梗塞の診断・治療を行った医療機関

それぞれに確認・調整を行い、

👉 診断書から因果関係が読み取れるよう医師へ依頼

しました。

③ 診断書の依頼・修正(障害年金 診断書)

・症状固定の時期
・麻痺の状態
・日常生活動作の制限

が正確に反映されるよう、診断書依頼内容を整理しました。

また、作成後の診断書についても確認を行い、必要に応じて修正を依頼しました。

👉 障害年金は診断書の内容が結果に大きく影響します。

障害年金の結果

初診日の特例が認められ、認定日請求を行った結果、

👉 障害基礎年金2級(約83万円)が認定

さらに、

👉 遡及 約222万円

の受給につながりました。

複数の医療機関にまたがる因果関係の証明が必要な、難易度の高いケースでしたが、丁寧な調整により認定された事例です。

<アンケート>依頼した理由、感想(原文)

◆依頼した理由やきっかけ
役所の方に障害年金の件で相談した際、申請手続きが難しいとの事で社会保険労務士の方を紹介され、依頼しました。

◆依頼後の感想(対応、コミュニケーションの取りやすさなど)
何度も担当社労士の方と連絡等(電話、メール)とる事が出来、対応は丁寧に分かりやすく説明してもらい助かりました。
ありがとうございます。

◆その他、ご意見など
手続等の進捗状況を知る事が出来ると連絡を待っている間、不安なくいられると思います。
申請手続きありがとうございました。

~ご意見に対して〜
障害年金の審査は 通常3~4か月ほど かかるため、お待ちいただく時間がどうしても生じますが、当事務所では 遅れが見込まれる場合や動きがあった際には、こちらから状況をご連絡するようにしていきます。

今後も少しでも不安を減らし、安心してお任せいただけるよう丁寧なご案内を心がけてまいります。
貴重なご意見ありがとうございました。

脳血管障害の受給ポイント

・初診日の特例が使えるかどうかが重要
・因果関係の証明が必要なケースがある
・診断書で機能障害や生活制限を正確に伝えることが大切

👉 医学的なつながりをどう証明するかがポイントです

脳血管障害で障害年金をお考えの方へ

脳動脈瘤や脳梗塞などの脳血管障害では、

👉 初診日の特例が適用できるかどうか

が重要なポイントとなります。

ただし、この特例は

👉 医学的な因果関係の証明が必要となるため、簡単に認められるものではありません。

・どの病気とどの障害がつながっているのか
・どの時点を初診日とするのか
・診断書にどのように記載してもらうか

これらを適切に整理する必要があります。

そのため、

👉 初診日の特例を用いた障害年金の請求は、ご自身で進めるのが難しいケースが多く、社会保険労務士などの専門家へご相談いただくことをおすすめします。

どうぞ安心してご相談ください。
北村恭子
bio社会保険労務士事務所